航空法以外のドローン飛行に関する法律

最終更新日:2021年02月05日

知らないと困る航空法以外の法律

ドローンを飛ばすためには航空法以外にも知っておかなくてはいけない法律があります。ここでは、ドローン飛行にあたって必要な航空法以外の法律をお伝えしていきます。

道路交通法

道路上空のドローン飛行を行う可能性がある場合は、道路交通法を知っておく必要があります。知らずに道路交通法違反をしてしまわないよう注意する点を説明していきます。

交通許可証が必要な場合もある

2021年2月現在、ドローンを道路上空で飛行させる場合に道路交通法の制限はありません。しかし、道路交通法第77条は「道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行形態又は方法により道路を使用する行為をしようとする場合は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を得なければならない」としています。※(道路は車道も歩道も含まれます)

道路の上空を飛行させた際、ドローンが道路に落下して交通事故が起こっては大変です。特に注意が必要なのは、高速道路と幹線道路です。また、道路の混雑する時間を避けることも考えなくてはいけません。

※e-GOV 道路交通法

ドローン飛行で道路交通法違反になる可能性がある行為

ドローンやドローンの離着陸に使用するランディングパッドなどを交通妨害するように道路に置けば、道路交通法の違反になります。また、ドローンを操作する人も交通の妨害をするような行動をしてはいけません。ドローンのオペレーターが撮影のために道路に寝そべる、座る、立ち止まる、しゃがむなどの行為で交通の妨げになった場合も道路交通法違反になります。

(警察庁)国家戦略特区等提案検討要請回答※

・道路における危険を生じさせ、交通の円滑を阻害する恐れがある工事・作業をする場合や道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かに関わらず、道路使用許可を要するが、これらにあたらない形態で、単にドローンを利用して道路上空から撮影を行おうとする場合は、現行制度上、道路使用許可を要しない(提案管理番号062040)。

・道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かにかかわらず道路使用許可を要するが、これに当たらない形態で、単にドローンを飛行させようとする場合は、現行制度上、道路使用許可を要しない(提案管理番号079060)。

※引用元:(警察庁)国家戦略特区等提案検討要請回答

小型無人機等飛行禁止法とは

ドローン飛行は航空法と共に「小型無人機等飛行禁止法」(平成28年法律第9号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)で規制されました。さらに2019年(令和元年)に対象防衛関係施設、2020年(令和2年)に対象空港が追加されています。 ここでは「小型無人機等飛行禁止法」について説明します。

「小型無人機等飛行禁止法」の概要と、禁止飛行場所

小型無人機等飛行禁止法では、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空での小型無人機等の飛行が禁止されています。

禁止区域は対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)と周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)です。

※国土交通省 小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について
※e-GOV 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

「小型無人機等飛行禁止法」における小型無人機の定義

警察庁のホームページによると、規制の対象となる小型無人機には以下の種類のものが該当します。

・ 小型無人機 無人飛行機(ラジコンなど)、無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローンなど)、無人飛行線など ・ 特定用機器(人が飛行する) 気球、ハングライダー、パラグライダーなど

※警視庁 小型無人機等飛行禁止法関係

「小型無人機等飛行禁止法」の対象となる施設

下記の対象となる施設の上空400m、周囲おおむね300mの上空は飛ばしてはいけない区域です。 ・ 小型無人機等禁止法に基づき指定されている施設 国の重要な施設等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所 対象外国公館等、対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)、対象空港(令和2年改正で追加)対象原子力事業所 ・ 特措法に基づき指定する施設 大会会場等(令和元年改正で追加)、空港(令和元年改正で追加)

飛行禁止の例外もありますが、その場合でも都道府県公安委員会などへの通報手続きが必要なため、必ず管轄の警察署に相談してください。

※警察庁 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html

もし「小型無人機等飛行禁止法」に違反したらどうなる?

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者、小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

個人情報保護法

撮影機器搭載のドローン飛行をする場合は、個人情報保護法についても知っておく必要があります。ここでは、ドローンで撮影を行なった場合のデータの取り扱いについて注意すべき点を説明します。

総務省では2015年(平成27年)9月に「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン※を発表しました。(平成29年5月に最終改定が行われています。)

このガイドラインでは、撮影映像などインターネット上の取り扱いに関する基本的な考え方や、具体的に注意すべき点などが述べられています。参照としてドローン撮影と個人情報保護法との関係についても書かれていますので、参考になります。

※総務省 「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(平成29年5月最終改定)

ドローンに関わる電波法

ドローンなどの電波を発する無線機器を使用するためには、総務大臣の免許が必要な場合があります。総務省の電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」に詳しい情報があるので事前にチェックすると良いでしょう。

併せて、総務省が公開している、「ドローンなどに用いられる無線設備について」※もご覧ください。

※総務省 飛行のために免許が必要な電磁帯(平成29年5月最終改定)

技適マークとは

技適マークは「技術基準適合証明マーク」の略称です。日本国内で技適マークが付いていないドローンを飛ばすと電波法違反になります。並行輸入で購入したドローンなどに技適マークがついていなければ、技適マークが付いているものと同じ機種だとしても違反になりますので注意が必要です。ドローンに関する電波法についての情報は「ドローン等に用いられる無線設備について」※をご参照ください。 もし違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性 (第110条第1号)があります。

※総務省 電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」

ドローンに関係する民法

許可を得ずに他人の土地の上空をドローン飛行させた場合、他人の所有している空間を無断で利用したとして「住居侵入罪」を犯したとして損害賠償請求をされる場合があります。 土地の所有権は土地の上下に及ぶと民法207条で定められているからです。

個人所有の土地の上空を通過するだけなのであれば損害を与えることはほぼあり得ません。 しかし、ドローンを飛ばす場所は土地の所有権に関して注意を払う必要があります。そのため、ドローンの飛行ルートに個人所有の土地がある場合はあらかじめ所有者に許可を得ると良いでしょう。

しかし、ドローンを操縦している人が誤って他人の土地に侵入した場合は、侵入罪に問われます。また、万が一ドローンが落下し被害を与えた場合は、損害賠償請求される恐れがありますので、十分注意して操縦しましょう。

そのほかのドローンに関連する規制や法律など

現行の法令上ではドローンの飛行を直接規制する法令はありませんが、港や海上、河川など許可が必要な場所があります。また、多くの公園ではドローンの持ち込みが禁止されています。そのため飛行ルートに当たる場所を確認し、必各関係省庁に事前に問い合わせて許可が必要か、飛行が可能かなどを確認してください。

まとめ

経済産業省では、ドローンに関してのページを設けて情報を発信しています。ドローンは需要が増えるにつれて事故も多く発生し、規制を設ける必要性が増しています。そのため安全のため新しい取り決めや法規則の改定も行われています。新しい法律ができ、知らぬ間に違反を起こすことがないようにドローン飛行の前にチェックしましょう。

※経済産業省 ドローン




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